標記の件について、道路交通法違反(酒気帯び運転)に係るJFA規約規程上の懲罰適用について、クラブの対応を踏まえ、これまでに起きた同様の違反行為に対する対応を参考としつつ、以下のとおりJFL裁定委員会では決定しましたので、ご報告いたします。
1.対象事案
2025年3月24日(月)11時頃、沖縄SV所属の選手が那覇市内の県道で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転。警邏中のパトカーが、走行に不審点がある車両を発見したので停止を求めた。呼気検査を実施したところ基準を上回る数値を検出したため逮捕した。
2.懲罰内容
けん責(始末書をとり、将来を戒める)
3.結論
[JFL裁定委員会の見解]
酒気帯び運転は自らの意思と判断で抑止できるものであるため、クラブの果たすべき責任は重大である。今回の違反行為は、クラブのみならずJFLの社会的信用を毀損するものであり、今後の再発防止を徹底すべくけん責処分(始末書をとり、将来を戒める)を科すこととする。
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